よくある質問
国の交付税措置(特別交付税)はどのような内容ですか?
総務省より、関係人口の可視化と二地域居住の推進を一体的に支援するため、特別交付税措置が講じられています。自治体が過度な一般財源負担を負うことなく持続的に施策を推進できるよう、主に以下の財政支援が用意されています。
① 事業費(情報発信・受入環境整備経費):上限 1,000万円 / 年(措置率 0.5 ※財政力補正あり)
ふるさと住民向けアプリ・HP等での情報発信、担い手活動や住民交流の企画・実施、相談窓口の設置や受入環境の整備等に活用できます。※直接的な現金給付(交通費支援等)や飲食費等は対象外です。
② ふるさと住民コーディネーター経費:専任 上限 500万円 / 年、兼任 上限 40万円 / 年
関係人口の受入れ、相談対応、情報発信や担い手活動の伴走支援を行うコーディネーターへの報償費・委託料、活動旅費、消耗品費等に充当されます。
